第1条(目的)
本取扱要領は、東京都中央卸売市場豊洲市場東京都事務所(以下「東京都事務所」という)が、豊洲市場における撮影・取材(以下「撮影等」という)について、市場関係団体の合意を得た上で、撮影等にかかる許可の可否を決定することを踏まえ、東京魚市場卸協同組合広報文化委員会(以下「広報委員会」という)において、水産仲卸売場における撮影等の届出並びにその他必要な事項を定めることによって、適切な可否判断に繋げると共に正確な市場情報の提供に資することを目的とする。
第2条(撮影協力)
広報委員会は、下記の東京都事務所が定める「豊洲市場における撮影等の注意事項について」第1項(撮影等の許可基準)各号の許可基準(以下「撮影許可基準」という)を満した企画について、協力するものとする。
記
〈撮影等の許可基準〉
豊洲市場では、市場の役割についての周知広報や、生鮮食料品等の流通状況についての情報提供、市場関係者の紹介など、都民の皆様の市場に関する理解を深めていただくことに資する番組・雑誌等の撮影等について、次の基準により許可しています。
(1)関係事業者及び関係団体の合意を得ていること。
(2)公序良俗に反していないこと。
(3)政治的・宗教的宣伝活動を目的としていないこと。
(4)個人のプライバシーを侵害しないこと。
(5)市場の役割や活動、生鮮食料品の流通状況等を正しく伝えるものであること。
(6)市場内業務の円滑な業務運営を阻害せず、支障が生じないようにすること。
(7)市場に係る事象の信用失墜又は事実誤認を誘発しないこと。
(8)衛生の保持に努め、かつ、市場における「食の安全・安心」への信頼を損ねる内容でないこと。
(9)原則としてタレントを起用したものではないこと。
(10)東京都中央卸売市場条例第85条第1項の規定に抵触しないこと。
〈第85条第1項〉
市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。
第3条(撮影場所及び対象)
1 水産仲卸売場において撮影等のできる場所及び対象は、次のとおりとする。
(1)水産仲卸売場内の指定場所(雑観・売場の風景等)
※詳細は、「水産仲卸売場撮影取材解説動画」を参照
(2)水産仲卸業者店舗内(特定企業、人物に係る撮影等)
2 前項以外の場所については、東京都事務所に相談の上、指示に従うものとする。
第4条(事前照会)
1 撮影等の希望者(以下「申請者」という)は、第7条に定める申請手続前に、東京都事務所に対し、企画内容が撮影許可基準を満たしているか否かについて、事前照会しなければならない。
2 広報委員会は東京都事務所から撮影等の可否判断に際して意見を求められたときは、これに協力する。
第5条(届出)
1 申請者は、前条の事前照会により、東京都事務所から撮影等は可能である旨の回答を受け「撮影等許可申請書兼許可書」等の申請にかかる書類を受領した場合には、東京魚市場卸協同組合のホームページ上から、本取扱要領、「水産仲卸売場撮影取材解説動画」の内容及び第7条1項の申請書等が広報委員会に共有されることを確認の上、これに同意するときは、申請者情報を入力して届出をしなければならない。
2 前項の届出は、次の各号全てを満たすことを停止条件として、確定的に効力が生じるものとする。
(1)申請者が、東京都事務所に対し、第7条の申請手続を有効に行ったこと。
(2)前項の届出の申請者情報が東京都事務所に提出する撮影等許可申請書兼許可書(以下「申請書」という)内の申請者欄と同一であること。
第6条(代表者の了承)
申請者は、前条の届出後速やかに、市場側協力者の代表者に対し、許可基準を満たした企画書を提示し、企画内容を説明した上で、撮影等について了承を得なければならない。
第7条(東京都事務所への申請手続)
申請者は、第5条に定める届出及び第6条に定める市場側協力者の代表者の了承を得た後に、申請書及び企画書(以下「申請書等」という)を東京都事務所に提出しなければならない。
第8条(共有)
1 広報委員会は、東京都事務所より、撮影許可基準が満たされた申請者の申請書等の共有を受けた後、その内容を確認するものとする。
2 広報委員会は、前項の規定により、東京都事務所から共有された申請書等を、適切に管理・保管する。
第9条(確認 ・報告)
1 広報委員会は、東京都事務所により共有された申請書等をもとに、市場側協力者の代表者に対し、第6条の了承の事実を確認する。
2 広報委員会は、前項の規定により、代表者が撮影等に了承していることを確認できた場合は、東京都事務所に報告する。
3 広報委員会は、第6条の規定による代表者の了承が得られていない場合、撮影等に協力できない旨を東京都事務所に報告する。
第10条(撮影内容の変更)
1 申請者は、企画内容に変更が生じる場合には、速やかに東京都事務所に相談した上で、指示に従わなければならない。
第11条(撮影時間等)
(1)撮影等の時間帯は、原則として、午前4時00分から午後1時00分までとする。
(2)市場休市日は、原則として、水産仲卸売場への立ち入りは禁止とする。
第12条(撮影等の実施)
1 申請者は、東京都事務所より撮影等が許可された場合には、撮影等開始前に豊洲市場正門(南)巡視詰所に東京都事務所から交付された許可証の写しを持参しなければならない。
2 申請者は、東京都事務所から交付を受けた許可証の写しを巡視詰所に提示し、本証ならびに腕章の貸与を受け、必ず着用して市場に入場しなければならない。
3 申請者は、撮影等中、前項の規定で定めた腕章及び身分が明らかにするものを外部から確認できる位置に着用しなければならない。
4 申請者は、貸与された腕章を紛失又は破損した場合には、広報委員会が管理している全ての腕章を 弁償しなければならない。
5 申請者は、市場関係者の了承を得た場合であっても、東京都事務所が事前に許可した日時・場所以外の撮影等は、一切行うことができない。
第13条(遵守事項)
申請者は、撮影等に際し、次の各号に定める事項を確認し、遵守しなければならない。
(1)年末年始の繁忙期の撮影等は禁止する。
(2)広報委員会及び東京都事務所は、撮影した映像・写真等に関する肖像権侵害等のトラブルについて一切責任を負わないものとする。
(3)仲卸業者の販売価格等の放送・掲載はできないものとする。
(4)第5条第1項の規定による届出の申請者情報は日本語の対応のみとする。
(5)撮影等には、日本語に対応できるスタッフを必置させるものとする。
(6)出演者、レポーター及び撮影スタッフを含め、人数は5名以内で撮影等を行う。
(7)申請者は、第3条1項1号の規定で定める雑観(売場の風景等)撮影の際、市場業務の支障や通行障害とならないよう配慮しなければならない。
(8)申請者は、第3条1項1号の規定で定める雑観(売場の風景等)撮影の際、予め指定された場所において個々の事業者等が判別できる表示が映らないように注意し、映り込んだ場合には、当該事業者等が許可した場合においても判別できないように処理する。
※詳細は、「水産仲卸売場撮影取材解説動画」を参照
(9)三脚等の固定器具及びフラッシュ等の照明器具等の利用を禁止とする。
(10)ターレ等の車両に撮影機材を設置して撮影することを禁止する。また、撮影スタッフが乗車して撮影することも禁止とする。
(11)第3条の規定による撮影場所では定点撮影とし、歩き取りの撮影は禁止する。
(12)市場側協力者のコメントがすべての市場関係者の意見と捉えられないよう、配慮しなければならない。
(13)撮影等の際は、買出人通路、店舗裏物流通路及び両隣の店舗間口で待機できない。
第14条(違反した場合の措置)
広報委員会は、申請者が次の行為を行った場合には、申請者に対し、直ちに撮影等を中止させ、退去を求めると共に、許可を得ていない場所で撮影した記録についての訂正・削除等、必要な措置を講ずることができ、申請者はこれに応じなければならない。
(1)本取扱要領及び水産仲卸売場撮影取材解説動画の内容に違反した場合
(2)広報委員会及び東京都事務所の指示に従わない場合
(3)撮影等の目的・内容等が申請と異なる場合
(4)前条第7号の規定により苦情が出た場合
(5)東京都事務所が定める「豊洲市場における撮影等の注意事項について」又は「撮影・取材に係わる手続きについて(1)【水産物 関係施設】」が遵守されていない場合
(6)その他、広報委員会が必要な措置を講じなければならないと判断した場合
第15条(損害賠償)
1 申請者は、故意又は過失により撮影場所、設備等を破損、汚損、紛失、その他行為により、東京都事務所及び市場関係事業者、又はその他第三者に損害を与えた場合は、直ちにその旨を広報委員会及び東京都事務所に報告すると共に、申請者の責任において速やかに当該損害を賠償しなければならない。
2 申請者は、東京都事務所及び市場関係者事業者、又はその他第三者の故意又は過失により生じた損害について、広報委員会に対し当該賠償の請求をすることができない。
3 前条の措置により、申請者に生じた損害について、申請者は広報委員会に当該損害の賠償の請求をすることができない。
第16条(その他)
1 申請者は、必要に応じて、成果品(DVD・雑誌等)を広報委員会に郵送する。
2 申請者は、撮影等のデータを、再放送等で2次利用し、又は他人へ譲渡しようとする場合には、事前に東京都事務所に相談の上、その指示に従わなければならない。
3 申請者は、仲卸業者から写真や映像等の素材提供を受ける場合は、事前に東京都事務所に相談の上、その指示に従わなければならない。
4 広報委員会及び東京都事務所は、撮影等における市場側協力者への可否の取次は一切行わないものとする。
5 本取扱要領に記載のない事項が生じた際には、広報委員会及び東京都事務所の指示に従うものとする。